健康保険法施行規則の一部を改正する省令が公布され、令和5年12月8日から被保険者資格取得届、被扶養者届、任意継続被保険者資格取得申出書、住所変更届に記入する「住所」は、住民票上の住所となります。
なお、海外在住者等、国内に住所を有しない方については、その旨を住所欄に記入していただきますようお願いいたします。