ページ内を移動するためのリンクです。
現在表示しているページ
HOME
個人情報に関する基本方針

(プライバシーポリシー)

東淀川健康保険組合は、加入者個人に関する情報(以下「個人情報」といいます。)を適切に保護する観点から、以下の取り組みを推進します。

  1. 当健康保険組合は、取得した加入者の個人情報について、適切な安全措置を講じることにより、加入者の個人情報の漏えい、紛失、き損又は加入者の個人情報への不正なアクセスを防止することに努めます。
  2. 当健康保険組合は、加入者からご提供いただいた個人情報を、加入者の健康の保持・増進など加入者にとって有益と思われる目的のためのみに使用いたします。また、個人番号については、番号法で定められた利用範囲において特定した利用目的でのみ利用いたします。
  3. 当健康保険組合は、あらかじめ加入者の事前の同意を得た場合を除き、加入者の個人情報を第三者に提供いたしません。また、個人番号をその内容に含む個人情報(以下「特定個人情報」という。)については、本人の同意有無にかかわらず、番号法に定める場合を除き、提供致しません。ただし、特定個人情報でない個人情報について、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日・法律第57号)第27条第1項各号に該当する場合は、加入者の事前の同意を得ることなく、加入者の個人情報を第三者に提供することがあります。
  4. 当健康保険組合は、職員に対し個人情報保護に関する教育啓蒙活動を実施するほか、個人情報を取り扱う部門ごとに管理責任者を置き、個人情報の適切な管理に努めます。
  5. 当健康保険組合の業務委託する場合については、より個人情報の保護に配慮したものに見直し・改善を図ります。業務委託契約を締結する際には、業務委託の相手としての適格性を十分審査するとともに、契約書の内容についてもより個人情報の保護に配慮したものとします。
  6. 加入者が、加入者の個人情報の照会、修正等を希望される場合、当健康保険組合担当窓口までご連絡いただければ、合理的な範囲ですみやかに対応させていただきます。
  7. 当健康保険組合は、加入者の個人情報の取扱いに関係する法令その他の規範を遵守するとともに、本個人情報保護ポリシーの内容を継続的に見直し、改善に努めます。


東淀川健康保険組合が保有する個人情報の利用目的の公表について

 東淀川健康保険組合(以下「当組合」といいます。)におきましては、被保険者やその家族(以下「加入者」といいます。)からいただいた各種届出や申請書などに記載されている個人情報、医療機関等に受診された際に、医療機関等から当組合に請求される「診療報酬明細書(以下「レセプト」といいます。)」に記載されている個人情報、健康診断を受けられた際の健診結果数値等の個人情報を基に、個人情報データベースを作成し、以下のような健康保険事業に利用いたします。
 当組合の個人情報の利用目的は、大きな意味では、健康保険法に定める「加入者の業務災害以外の疾病、負傷もしくは死亡または出産に関する保険給付を行う」ことを目的とし、「加入者の健康の保持増進のために必要な事業を行う」こととなります。
 しかしながら、健康保険組合は、レセプトや健診データなど医療情報やその他の個人情報を数多く取り扱っており、加入者の強い信頼を必要とする事業に該当し、厚生労働省が示したガイドラインにおいて、より詳細で限定的な目的とすることが望ましいこととされております。
 したがって、当組合においては、個人情報の利用目的や利用方法について、次のように公表いたします。

  1. 適用関係の各種届出などについては、以下のように組合業務に利用します。
    • 当組合加入時の「被保険者資格取得届」、「被扶養者(異動)届」の記載事項(保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別、住所、基礎年金番号、報酬月額等)を中心に入力処理することによって、加入者台帳など「マスターデータベース(以下「マスター」といいます。)」を作成し、当組合の業務処理コンピューターにデータを収納、健康保険業務全般に利用します。
    • 「被扶養者異動認定届」の提出に際しては(所得)課税証明書、在学証明書などの収入等判定書類によって、認定作業を行います。
    • 当組合脱退時の「被保険者資格喪失届」、「被扶養者異動削除届」提出の際に、健康保険被保険者証を返還していただき、チェックの上、一定期間保存後に廃棄処分にします。
    • 「マスター」に登録されているデータに変更や追加があるときは、適用に関する変更(訂正)届を提出することにより、データの変更等を行います。
    • 「マスター」を用いて、給付データ、レセプトデータ、健診データ等と連動させて、給付の支払い等のチェック、医療費通知、各種保健事業実施のための対象者抽出や加入者の連絡等にも利用します。
    • 「マスター」の住所、氏名等の連絡先を用いて、当組合の資格喪失後も必要に応じて、届出等に記載された連絡先にご連絡することもあります。
    • 医療機関や他の保険者(区市町村、年金事務所を含む)から当組合への加入状況などについて照会があった場合、相手先確認の上、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別、資格取得日、資格喪失日などについて回答します。
    • 資格喪失者の資格喪失後の受診などが疑われる場合、他の保険者や医療機関との重複給付調整のため、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別、資格取得日、資格喪失日などについて、他の保険者等に照会し確認します。
    • 「算定基礎届」、「月額変更届」によるデータを「マスター」に取り込み、保険料(調整保険料、介護保険料を含む)の徴収を行います。また、届出の際に、事業主に給与・賞与台帳等の提出を求め、チェックします。
    • 「マスター」作成及び入力処理の一部、被保険者証の発行、保険料納入告知書等の作成を健康保険業務システム業者「株式会社大和総研」に委託しています。
    • 健診受診申し込み者について、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別、住所データを契約健診機関及び同機関提携健診機関に渡し、健診結果の送付に利用します。
  2. 現金給付等の給付関係申請書類については、以下のように組合業務に利用します。
    • 業務処理コンピューターにデータを入力し、申請内容をチェックし、適正な給付決定処理を行います。
    • 給付記録をデータ入力保存し、以降の申請チェックに用います。
    • 出産育児一時金の請求者について、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、住所データを用いて、育児書を送付します。
    • 出産育児一時金、家族出産育児一時金の請求者について、他の保険者との重複給付調整の必要上、他の保険者に「マスター」の保険証の記号番号、氏名、生年月日などを照会し、給付決定します。
    • 他の保険者から出産育児一時金、家族出産育児一時金の請求の有無について照会があった場合、相手先を確認の上、申請、給付の有無について回答します。
    • 傷病手当金の請求者について、レセプトデータを用いて確認し、場合によっては主治医に治療状況等を確認又は訪問調査し、給付の決定を行います。
  3. レセプトについては、社会保険診療報酬支払基金よりCSV情報で請求されたものは、そのものを原本又は画像とし、紙レセプトは当組合の保管庫に収納し、健康保険業務に利用します。
    • レセプトデータをチェックし、請求内容に疑義があるものについて、社会保険診療報酬支払基金に対し再審査を依頼します。
    • 再審査依頼の中で、資格喪失後の受診が疑われる場合は、医療機関に確認するため、医療機関に組合名、保険証の記号番号、氏名、生年月日、資格喪失日、受診日などを伝え、確認を取ります。
    • 同様に、高額療養費の支給が予想される患者の公費負担や自治体医療費助成の有無等について、医療機関に確認するため、医療機関に組合名、保険証の記号番号、氏名、生年月日などを伝え、確認を取ります。
    • レセプトデータを医療費分析に用い、当組合の医療費適正化対策に利用するとともに、健康診断後の事後指導や生活習慣病予防教育の対象者抽出に利用します。
    • レセプトデータを基に、同月内に複数の医療機関に受診されている加入者を抽出し指導を行います。
    • レセプトデータを基に、高額療養費の支給決定を行います。
    • レセプトデータを参考にし、傷病手当金の支給決定を行います。
    • レセプトデータを参考にし、柔道整復療養等の療養費、第二家族療養費の支給決定を行います。
    • レセプトデータを参考にし、埋葬料、家族埋葬料の支給決定を行います。
    • 開示請求の際にも、そのレセプトデータを出力し対応します。なお、開示請求に当たって本人以外の場合は、開示請求手続きに則り、認められた者のみに開示します。
    • レセプトデータを基に、健康保険業務システム業者「株式会社大和総研」に委託し、医療費通知を作成、通知します。
    • レセプトデータの中から、老人の長期入院者を抽出し、保健師による相談事業を実施します。
    • 交通事故等第三者の行為によって保険診療を受けた場合は、損害保険会社に当該患者のレセプトのコピーを医療費の証明として提出します。
    • 健保連が実施する高額医療給付の共同事業に申請するため、レセプトコピーとその内容の一部を記載した申請書を健保連・高額医療グループに送付し、医療費の助成を受けます。
    • 複数の組合によるレセプト点検研修会の事例とするため、個人情報を消した上で、教材として用います。
  4. 健康診断については、契約健診機関及び同機関提携健診機関に業務委託して実施します。
    • 結果数値については、受診者に通知するとともに、その数値データを健診受託業者から受け取り、当組合の業務処理コンピューターに入力し健康診断後の事後指導や生活習慣病予防教育の対象者抽出に利用します。
    • 当組合は、事業主との共同事業として健康診断を実施しており被保険者の健診結果数値については、原則として全て事業主にも連絡し双方でそのデータを保有し被保険者(従業員)の健康管理に役立てていくこととしております。
    • 健診結果データを「マスター」に保存し、今後のデータと比較することによって健康管理事業や保健指導の参考資料とします。
  5. 組合会議員名簿、事業所担当者名簿について
    • 組合会議員名簿、理事名簿は組合会、理事会の開催時等の連絡に用います。
    • 事業所担当者名簿については、事業所担当者説明会や保険委員会、その他個別の業務連絡などに用います。
  6. 特定個人情報について
     特定個人情報とは、個人番号(通称マイナンバー)(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む)をその内容に含む個人情報を指します。
     特定個人情報は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」といいます。)により、行政機関等の行政事務を処理する者の間で情報連携を実施する(例:健保組合の扶養認定に際し、市区町村より収入に関する情報の提供を受ける)等、利用範囲が定められており、番号法で定める利用範囲において特定した利用目的を超えて利用しません。

    また、当組合の個人情報について、次のように保存管理、廃棄・消去などを行います。
    • (1)各種届出、申請書類、レセプト等の紙に記載された個人情報については、入力処理が終わった際、当組合の文書管理規程に則り、規定保存年数まで倉庫に保存し確認等の必要がある時以外は保管場所から持ち出さないこととします。
      また、紙以外の媒体による個人情報については、紙以外の媒体による保存に係る運用管理規程に則り、適正に保存管理を行います。
    • (2)規定の保存年数を経過した個人データや処理が終わり不要となった個人データについては、紙の書類は読みとれない大きさに裁断し大量個人データの廃棄については、専門業者に委託し破砕処理または溶融処理等を行います。
      また、パソコンや磁気媒体の廃棄についても、データ消去ソフトによってデータが読みとれないようにして、廃棄またはリース返却します。
      なお、当組合が保有する個人情報については、当組合が実施する健康保険事業以外には用いません。



共同事業実施事項の確認

当健康保険組合が実施している共同事業は以下のとおりですので、法の定めにしたがい公表します。

①高額医療給付に関する交付金交付事業

項 目 内   容
(1)共同事業の相手先 健康保険組合連合会(以下「健保連」という)
(2)個人データを利用する趣旨 健康保険法附則第2条基づく事業で、当健康保険組合に高額な医療費が発生した際、その費用の一部が健保連から交付されるもので、その交付申請のために診療報酬明細書(調剤報酬明細書を含む。以下「レセプト」という)の写し等を提出する必要がある。
(3)個人データの項目 レセプトの写しおよび当該レセプトにかかる患者氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療年月、レセプト請求金額など
(4)個人情報取扱人の範囲 共同事業相手 …高額医療交付事業担当者、高額医療グループマネージャー及びデータ処理委託業者(公益財団法人 日本生産性本部 情報システム事業部及び協力会社) 当健康保険担合 …高額交付事業担当者、常務理事
(5)取扱人の利用目的 交付申請の審査・決定ならびに高額医療費の分析等(高額医療費の動向に関する記者発表のための基礎資料)
※データ保有期聞は、申請の時効の扱い等の関係上、レセプトのコピーについては1年程度、その後のイメージデータ化したものを4年程度
(6)データ管理責任者 共同事業相手 …健保連・IT推進部 当健康保険組合 …常務理事

②被保険者の各種健康診査事業

項 目 内   容
(1)共同事業の相手先 各事業所
(2)個人データを利用する趣旨 被保険者の健康の保持・増進のための各種健診、保健指導および健康相談
(3)個人データの項目 被保険者の社員番号・所属、健康保険証記号・番号、氏名、性別、生年月目、年齢および健診結果通知書、健康管理カード
(4)個人情報取扱人の範囲 共同事業相手 …各事業所の健診担当者 当健康保険組合 …健診担当者、常務理事
(5)取扱人の利用目的 健診の事務処理、保健指導および健康相談、健診結果の分析
(6)データ管理責任者 共同事業相手 …各事業所事業主 当健康保険組合 …常務理事


同意項目の確認

 個人情報保護法では、加入者の同意が必要になる項目のうち、加入者の利益になるものや、事業者の負担が膨大になり、かつ明示的な同意を得ることが必ずしも加入者にとって合理的でないものについては、あらかじめ加入者が容易に知りうる方法で通知し、「黙示の同意」による同意を得ておくことでよいことになっています。
 当健康保険組合では、下記の項目についてはこの趣旨に該当すると判断しましたのでお知らせします。同意されない場合は、文書でもって健康保険組合に申し出てください。

①高額療養費や傷病手当金などの現金給付の支給を事業主経由で行うこと
②付加給付の支給を事業主経由で行うこと
③医療費通知を世帯まとめて行うこと
④保健指導の実施に係る個人情報の利用を行うこと
 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)では、個人情報の目的外利用や第三者に提供する場合は、本人の同意を得ることとされております。
 健康保険組合では、「高齢者の医療の確保に関する法律」により、平成20年度よりメタボリックシンドロームに着目した特定健康診査・特定保健指導が義務付けられたことに伴い、健診結果から生活習慣の改善により生活習慣病の予防効果が多く期待できる方に対して、健康保険組合が委託している保健指導機関による特定保健指導を実施することとしております。
 実施に当たりましては、特定保健指導が必要と判定される方々の名簿を事業主様にお送りしたうえで実施いたしますが、これにつきましてご本人様から特段のお申し出がない場合は、「同意(黙示)」をいただいたものとして名簿を事業主様に送付させていただきますので、ご了承くださいますようお願いいたします。
 なお、同意されない方、ご相談を希望される方につきましては、健康保険組合までお申し出ください。



匿名加工情報の作成及び第三者提供について

 当組合では、保健事業や疫学調査等のために、特定の個人を識別すること及び作成に用いる個人情報を復元することができないように加工した匿名加工情報を継続的に作成し、電子的な通信手段を用いてレセプト分析業者に提供いたします。作成及び提供する匿名加工情報に含まれる情報の項目は、下記のとおりです。
 なお、個人を特定する情報は含まれておりません。

【匿名加工情報に含まれる情報の項目】
・性別
・生年月
・医療保険の資格情報(加入時期、脱退時期、本人・家族区分等)
・診療報酬明細書の受診履歴
・健診の受診履歴

【レセプト分析業者】
(株)JMDC



開示手数料について

個人情報保護法では、開示について手数料を徴収できるとしており、当健康保険組合では、以下のとおり手数料を徴収します。
開示手数料…コピー1枚につき30円



個人情報の取り扱いおよび管理についてのお問い合わせは、下記記載の当健康保険組合の窓口で受け付けます。

窓口   東淀川健康保険組合 TEL 06-6322-0125
受付時間 9:00~17:00 (土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)