介護保険では、要介護度に応じて、サービスの利用に対する給付額の上限が定められています。支給限度額を超えてサービスを利用した場合、超えた分を全額自己負担しなければなりませんので、ケアプランを作成するときは、支給限度額の範囲内で作成することになります。
介護保険では、利用者の状態にあったサービスを受けることができるように、適切なケアマネジメントを行うことが大切です。そのため、介護サービスの利用にあたっては、必ずケアプランを作成します。ケアプランは専門の資格を持つ「ケアマネジャー(介護支援専門員)」が無料(自己負担なし)で作成してくれますので、基本的にはケアマネジャーに作成を依頼します。なお、要支援1・2の人については原則として地域包括支援センターの保健師等が介護予防ケアプランを作成します。
第2号被保険者は以下の「特定疾病」に該当する場合に、介護保険の給付を受けることができます。