健康保険組合は、健康保険の運営を行う公法人です。その運営は事業主の代表と、従業員の代表である同数ずつの議員によって、健康保険法に規定される範囲の中で自主的、民主的に行われています。
健康保険組合の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までで、その年の支出はその年の収入でまかなう単年度経理になっています。 収入の大部分は、みなさんと事業主が負担する保険料で、そのほかに、多少ですが事務費の国庫補助、雑収入などがあります。 支出のうち一番多いものは、みなさんが医者にかかったときの医療費やいろいろな手当金などの保険給付費です。そのほかに高齢者医療を支えるための支援金や納付金、保健事業費、事務費などがありますが、保健事業は健康保険組合の大きな長所ですので、積極的に行っています。 決算の結果、決算残金が生じたときは、今後の給付費支出に備え一定の金額を法定準備金として積み立てることが義務づけられており、残りは別途積立金とするか、翌年度に繰り越すことができます。