ページ内を移動するためのリンクです。

こんなとき

  • 健康保険の給付
  • 本人が病気やけがをしたとき
  • 家族が病気やけがをしたとき
  • 入院したときの食事
  • 自己負担が高額になったとき
  • 立て替え払いをしたとき
  • 在宅医療が受けられるとき
  • 移送費が認められるとき
  • 保険外の療養を受けるとき
  • 歯の治療を受けるとき
  • 病気やけがで仕事を休んだとき
  • 出産したとき
  • 死亡したとき
  • 公費で受けられるとき
  • 自動車事故にあったとき
  • 健康保険の資格
現在表示しているページ
HOME
こんなとき
健康保険の給付
歯の治療を受けるとき

歯の治療を受けるとき

保険での治療は3割(義務教育就学前2割)を自己負担

 歯の治療は、医療費の3割(義務教育就学前は2割)を自己負担するだけで健康保険による診療を受けられます。
 ただし、健康保険で治療が受けられるのは保険で認められた方法と材料を使ったときで、たとえば歯並びを治すための歯列矯正など保険で認められていない方法を希望したり、14カラットを超える金など保険で認められていない材料を使ったときは自費診療となります。
 このほか金属床の総義歯などについては、保険診療の費用と自費診療の費用の差額だけを負担すればよい場合があります。
 いずれにしても、治療に入る前に歯科医によく聞いて、あとでトラブルの起こらないようにしてください。すべて保険でできる治療をしてもらいたいときは、「保険でお願いします」とはっきりいってください。